ストレスチェック制度がスタートします(その二)

社員の心の健康を守れ!

昨日に引き続き、12月1日から義務付けられる、社員の心の健康状態を年に一度調べる「ストレスチェック制度」について詳しくお話しします。12月1日施行の改正労働安全衛生法で、医師(従業員50名以上の事業所の場合は、その事業所の産業医)などによるチェックが義務化さえます。50名以上の事業所を対象とし、来年11月末までに最低1回実施する必要があります。50名未満の事業は今のところ努力義務(実施することが望ましい)ですが、近いうちに義務になると思います。内閣府は年収600万円の社員が6カ月休職すると約420万円のコストがかかると試算しています。厚生労働省みよると自殺やうつ病による経済的損失は年約2兆7000億円に上ると言っています。明日(28     日)は、大和証券コニカミノルタなど各企業の準備・実施・取組状況についてお話しします。